リスクマネジメント用語辞典 解散【1/1】
2013年11月 1日 14:05
企業の法人格を消滅させるために必要な清算手続きに移行するための手続き。企業の法人格は解散だけで消滅せず、清算手続きが必要になる。そのために事業を停止し、債権債務などの財産整理を行なう。解散は業績不振による経営破たんや、事業再編の一環で親会社が子会社などを解散するケースがある。
2013年11月 1日 14:05
企業の法人格を消滅させるために必要な清算手続きに移行するための手続き。企業の法人格は解散だけで消滅せず、清算手続きが必要になる。そのために事業を停止し、債権債務などの財産整理を行なう。解散は業績不振による経営破たんや、事業再編の一環で親会社が子会社などを解散するケースがある。
企業は、株主総会の決議、合併(合併により当該企業が消滅会社の場合)、定款で定めた解散事由の発生、破産手続開始の決定などが生じた場合において解散しなければならないという特徴がある。
企業が解散する場合、破綻などにより企業の存在が一切なくなるケースと合併(被合併企業)などにより、存在自体は一応は引き継がれるケースがある。また、解散をする際には、基本的に解散登記と同時に清算人(会社解散の際、主体となって会社法人格消滅の手続きを行う役割)の就任登記も行い、解散をした場合には、解散登記、清算結了を行わなければならない。一般的には破綻などにより解散するケースが多くなっており、破綻⇒解散となる前の与信管理が重要となってくるといえる。