「産業競争力強化法」の施行のための政令が閣議決定されました【1/1】
2014年1月15日 09:42
本件の概要
本日、先の臨時国会において成立した「産業競争力強化法」を施行するため、関係政令が閣議決定されました。 「産業競争力強化法」の施行期日は平成26年1月20日(特許料の軽減措置等に係る規定については、平成26年4月1日から施行)となります。
2014年1月15日 09:42
本日、先の臨時国会において成立した「産業競争力強化法」を施行するため、関係政令が閣議決定されました。 「産業競争力強化法」の施行期日は平成26年1月20日(特許料の軽減措置等に係る規定については、平成26年4月1日から施行)となります。
先の臨時国会において、日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的に、企業の提案に基づく「規制改革」を実行するための新たな特例措置、「産業の新陳 代謝」を促進するためのベンチャー投資や事業再編の促進などの措置を講じた「産 業競争力強化法」が成立しました。 同法において規定された政令委任事項、同法の施行期日等を定めるため、本日、 関連する政令が閣議決定されました。
<閣議決定された政令>
(1)産業競争力強化法施行令
(2)産業競争力強化法の施行期日を定める政令 産業競争力強化法の施行期日を平成26年1月20日と定める。ただし、特許料の軽減措置等に係る規定については、平成26年4月1日から施行する。
公布 平成26年1月17日(金) 施行 平成26年1月20日(月)
経済産業政策局 産業再生課
平成26年1月14日(火)