「企業単位」の規制改革が進んでいます!~「企業実証特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」の活用結果~【1/1】
2014年2月27日 16:09
本件の概要
本年1月20日に施行された産業競争力強化法では、新規事業へチャレンジする事業者を後押しするため、「企業実証特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」を創設しました。この度、経済産業省所管事業について、個別の事業者からの申請・照会の結果を取りまとめました。
2014年2月27日 16:09
本年1月20日に施行された産業競争力強化法では、新規事業へチャレンジする事業者を後押しするため、「企業実証特例制度」及び「グレーゾーン解消制度」を創設しました。この度、経済産業省所管事業について、個別の事業者からの申請・照会の結果を取りまとめました。
本年1月に、以下の3件(7事業者)について申請があり、関係省庁・部局間で協議・検討が行われた結果、それぞれ、規制の特例措置が創設されることとなりました。(詳細は別紙1)
①半導体製造に用いるガス容器の先進的検査手法の導入 ②新しいタイプの水素タンクの導入による燃料電池フォークリフトの実用化 ③物流に用いるアシスト力の大きいリヤカー付電動アシスト自転車の公道走行
本年1月に、以下の3件(3事業者)について照会があり、関係省庁間で協議・検討が行われた結果、それぞれ、照会に対する回答が得られました。(詳細は別紙2)
①運動機能の維持など生活習慣病の予防のための運動指導 ②血液の簡易検査とその結果に基づく健康関連情報の提供 ③緊急時における自動走行機能を備えた自動車の公道走行
なお、健康長寿分野に属する①及び②の案件については、今後の照会も視野に入れ、本年度内を目途として、厚生労働省と当省が共同で、ガイドラインを策定し、グ レーゾーン解消制度の活用結果を広くお示しすることを検討します。
「企業実証特例制度」については、案件毎に、規制の特例措置の創設に向けた手続き(パブリックコメントの実施、産業競争力強化法に基づく関係省令の整備等)を進めます。 その後、それぞれの特例措置の活用を希望する事業者から、産業競争力強化法に基づく「新事業活動計画」の認定申請が行われます。各事業者は、事業所管大臣による計画の認定が行われた後、規制の特例措置を活用しながら、新事業を行うことが可能となります。
「企業実証特例制度」の活用結果については、それぞれ以下の部局からも、産業競争力強化法第8条第2項及び第5 項に基づく公表等が行われています。
①及び②について 経済産業省商務流通保安グループ保安課高圧ガス保安室 (同 製造産業局自動車課) (同 商務情報政策局デバイス産業戦略室) (同 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部燃料電池推進室)
③について 警察庁交通局交通企画課 (経済産業省製造産業局車両室) (国土交通省自動車局貨物課)
経済産業政策局 産業構造課 新事業開拓制度推進室
平成26年2月26日(水)