通勤中に交通事故!これって労災おりるの? ~教えて?!弁護士さん Vol.1~【1/2】
2014年1月17日 09:51家庭を守る法的知識教えて?!弁護士さん

職場に通勤する途中、交通事故に遭って怪我をしてしまった、あるいはビル工事の現場から落ちてきた資材に当たって怪我をしてしまった...。通勤中とはいえ仕事場での事故ではないし、これって労災保険の給付は受けられるの?
仕事と暮らしに関する悩み事に、現役弁護士がお応えする連載企画「教えて?!弁護士さん」。今回は通勤中に交通事故を起こしてしまったらどうなるの?という会社員Aさん(35歳)の疑問にお答えします。
今回の相談のポイントは、通勤中に寄り道をした先で事故にあったという点です。
解説:弁護士Y氏
まず前提のお話をしますと、労働者が通勤途中に負傷したり、病気になったり、死亡したりした場合のことを、法律上「通勤災害」といいます。日本では、労働者が通勤災害に遭った場合、労災補償制度の一環として、治療費などの給付を受けられる制度が整えられています。
この給付を受けるためには、「通勤」途中であることが大前提ですが、家庭を持つサラリーマンなら夕食の食材を買いにスーパーに寄ったり、子どもの送り迎えに保育園に寄ったりと、仕事の行き帰りに寄り道をすることも多いですよね。相談者さんのケースでも、職場に向かう途中で郵便局に寄ろうと思い、いつもと違ったルートを進んだ先で遭遇した事故です。
このようなケースでも治療費などの給付を受けることができるのか?以下より解説していきましょう。
① 私的な寄り道は原則、労災対象とはなりません。ただし...
通勤とは法律上、"労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復や、就業の場所から他の就業の場所への移動等を、合理的な経路及び方法により行う"ことをいます。よって今回のケースのように、通勤途上で就業または通勤と関係のない目的のために合理的経路を逸れてしまったり(逸脱といいます)、通勤途上で通勤と関係のない行為を行ったり(中断といいます)した場合、逸脱・中断以降の往復は「通勤」ではなくなってしまうのが原則です。
例えば、仕事帰りに通勤では通らない場所で同僚と食事の約束をしていたとしましょう。通勤経路を外れたような場合は「逸脱」に当たり、通勤経路で途中下車し、居酒屋で一杯飲んで帰る場合は「中断」に当たります。一度通勤を逸脱・中断したら、もう一度通常の経路に戻ったとしても、その後の事故等に労災保険が適用されないのが原則です。
ただし、逸脱や中断が、日用品の購入、病院での診察治療、選挙権行使、家族の介護、子どもの送り迎えなどの日常生活上必要な行為を、やむを得ず必要最小限に行ったために生じた場合には、逸脱・中断の間を除く部分については通勤に当たるとされます。この時に事故等に遭った場合には、労災保険が適用されます。国の指針でも、「帰宅途中に惣菜等を購入する場合」、「クリーニング店に立ち寄る場合」、「出勤途中に子どもを預けるために託児所に寄る場合」などが例として挙げられています。
また裁判例でも、会社員の男性が仕事の帰り道に週4日程度、通常の通勤経路外にある義父の家に立ち寄って介護を行っていたケースがありました。介護後の帰宅途中、通勤経路に復帰してから起きた交通事故については、労災保険の適用対象になるとした判例もあります(大阪高裁平成19年4月18日判決)。
つまり、通常の通勤経路での事故であれば、寄り道をした・しないに関わらず労災認定されますよ。通常の通勤経路を逸れて寄り道した先で事故を起こした場合には、労災認定されませんよ、ということですね。
http://career.pjin.jp/office_trouble/2014/01/itlaw210.php通勤中に交通事故!これって労災おりるの? ~教えて?!弁護士さん Vol.1~